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2007年10月 8日 (月)

27%の意味

今年の6月に東京国税局が公表した管内租税訴訟係属にかかる国側一部または全部敗訴の割合である。17年度は7%だったので、明らかに司法の姿勢が変わってきているのと、同時に課税庁が敗訴もあり得る訴訟覚悟の課税を行ってきている証拠でもある。

何も訴訟を推奨し、訴訟覚悟を納税者に強いるつもりはないので、我々は日頃の税務判断、タックスコンサルタント(単なる節税ではなく、こうすれば現行税法の枠の中で合法的に取引や行為をなし得る、というスキームづくり)にこそ、現状の司法の判断を大いに活用し、クライアントとともに知恵を絞る時代に入ってきたことを実感し、実践しなければならないということである。

法理論的裏付けもなく、声の大きさや、駆け引きで物事を決めようとする姿勢は所詮前例や先例とはなり得ない。法の世界に生きる立場を自らが放棄していることを知らずに「実務」という、得たいのしれない一種の馴れ合いですべてを動かせるという時代は終わっている。専門家、しかも法律専門家と自称するならば、取引、行為の前にその法的要件を後で誰にも論破されないように固めておくのが常識である。

訴訟はその後で、法的要件、要件事実の認識の相違が表面化するのであって、法的に何も準備しないで、前もよかったからいいんじゃないか、とか、実務では通っているから、などのレベルの仕事だけはしたくないし、クライアントに対する債務不履行でもあろう。

ここに経験、という大きな問題がある。経験の軽重、運の良さで何事もなく済んできた会計人は幸せ?である。自己実現が人生の目標ならば不幸ではあるが・・・・・

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