歯科技工士 業種区分
いやぁ、第一審の名古屋地裁の判断こそがベストだと思っていたら、控訴審で見事にひっくり返ってしまって、サービス業たる証拠数字はTKCのBAST13年版を課税庁側が持ち出してきたのには、う~ンと唸りました。
税理士が監査済みの関与先の真の生情報統計ですからね、
親方日の丸課税庁本社なら業種ごとの平均など出せるだろうし、後出しはずるいな、と思って判決文読んでみたらTKCBASTでしたか。
この際日本標準産業分類のような統計目的の分類などをやめて、TKCBASTの数値を利用するよう通達改正でもしたら? 国税庁!!
裁判は喧嘩ではなく、理屈のつけ合いの勝負ですから(もっと専門的に言うと講義になるのでやめます)裁判官に納得しやすい証拠、資料を提示出来る方が勝つんですね。
理論的勝負に勝ち、事実的資料に負けた、ということでしょうか。
でも、いくら経費配分割合がサービス業に近似していても、民法上の契約関係からは患者と歯科技工士さんとの間で直接の役務提供契約は存在してません。ですからサービス業分類は法的に間違いです。
今度は逆の立場でTKCBASTで勝ちたいものです。先例は出来たのですから。
課税当局用に作り始めた訳ではないBASTですが、(私も編集委員やったことがある)納税者側にとっても強力な武器になることを実感させてくれた控訴審でした。
上告したのかどうかは知りませんが、少なくとも標準産業分類を使うことの不合理さは争って勝って欲しいものです。ありゃぁ、まるで説得力がありません。目的、趣旨の違うものを税の世界に当てはめようというのは無理だし、通達行政は租税法律主義に反します。
それにしても何でも使うのね、喧嘩相手は。 やっぱり喧嘩か・・・・・・・・・・・・・
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