責任
税法は財政学の問題で、所詮は計算規定と位置づけられているから租税法理論が無視されてメチャクチャになる。
それで良いのだ?そうだろうか?財政は所詮家計や大企業、地方公共団体、国の財布の問題。税法は憲法で保障された個人の財産権や基本的人権の問題。法学の教員が普段はどうでも良いことに議論をするより、自分の懐と財産権に関係する税法を法律論で権利、義務関係を明確にするような意識がないことを恥じるべき。
自分の身に降りかかるとどれだけ自我と保身と都合の良い解釈をするのだろう?
年がら年中、そのことを意識しなければならない中小零細企業や個人事業者を知っているのだろう?所詮は研究者でしかないだけの人間が経済法、財産権に関わる税法のあり方を決める?国会議員も同じ。一票、でしかない国の8割以上を占める人間や企業を本気でどうにかしようと思っている?
そうは思えませんね。
例の長崎年金訴訟も同じ構図。
執行機関たる国税庁は実にバカバカしいやり方でも処理しなければならないのだろう。でも、本質としての課税対象、課税標準はどうあるべきか、税法全体の整合性をこの際何とか法理論的に構成し直そうとしないのは立法府の責任。司法は検察擁護みえみえ。
この国をつくっているのは一体だれ?
それにしても、顧問先にこんな案内をしなければならないのは残念。後進国になってしまった日本の姿。
寂しいけど、どうしたら?
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平成22年11月吉日
関与先、役員・従業員 各位
税理士法人アグス 平岸事務所
代表社員 千葉 寛樹
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本年7月6日に、最高裁判所において、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする判決があったことを受けて、先ずは過去5年分(平成17年~平成21年分)において納めすぎとなっている所得税の還付手続きが開始されます。
1.今回の取扱い変更の対象となる保険年金を受給されている方には、生命保険会社等の保険年金取扱い各社から、還付手続きに必要となる年金情報等が個別に通知されることとなっています。還付を受けるための確定申告は、申告する年分の翌年1月1日から5年を経過する日までとなっており、最も早いものでは、平成17年分の手続を平成22年12月末日までに行う必要があります。保険会社からの案内は例年の今頃来る保険料控除証明書とは違いますので、来年の確定申告まで何もしていないと減額還付が間に合いません。到着次第、すぐお知らせ下さい。
2.過去に相続や贈与により年金形式の年金形式の保険金受取があった場合には該当しますので、相続税や贈与税を納付したか否かは無関係です。年金形式で保険金を受け取られている方はご注意ください。住民税や国保料の減額計算に直結することもあり得ます。
3.また、ご自身の他にもお身内の方が減額対象者となる場合もありますので、併せてご確認ください。対象となる方で、還付手続きを当事務所へご依頼される方は、担当者までお問い合わせください。
敬具
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