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2021年10月 9日 (土)

36時間研修を振り返る。

 令和3年度の36時間努力義務研修、早くも最低時間数に到達した。これはウェブ配信が定着した事もあるのだろうと思われる。

さて、この36時間である。

平成13年税理士法改正、同14年施行で努力義務研修が明記された。

当時は北海道会の指導研修部長であり、日税連の研修部副部長の役職に就いていた。

日税連として何時間を必要時間とするのか、どの様な規定ぶりにするべきなのか、担当副部長としてその原案まとめを担当することになった。

規定等は後からでも何とでもなる、先ず決めるべきは努力義務とは云え、受講しなければならない時間数の設定、カウント対象となる研修の範囲を定めなければならない。

そして、その時間をクリアできるような研修の提供体制を維持出来るのかということが課題であった。

先ずは可能性を確認しようと、月5時間年間60時間と提案してみた。案の定猛烈な否定と抵抗に遭った。特に会務に奔走している役員にはそんな時間など取れる訳が無い!無理だ!とのこと。

確かにそれらも一理あることは自分も役員をしていて同意出来ることではあった。

 

 また、大都市圏では会員全員を対象とする研修など場所も無いし、非現実的だ!との至極最もな意見が多かった。東京ドームで開催しようか、等と自棄気味な提案もされたことがある。

現在とは通信環境が全く異なるので、当時はCS放送を試すことにもしたが結局はコスパ等の問題をクリアは出来なかった。

特定の会務に就いている役員はその会務時間もカウントせよ、との声も強かった。しかし、それはそのままでは受け入れ難いと思われた。対象とする会務区分の歯止めが効かなくなる可能性があると判断した。

それから実に様々な経過と時間を要した。この問題だけで20回位は東京にしかも短期間に動き回った。研修部長が札幌まで出張して打ち合わせをしたりもした。

何度もの押し問答的な会務執行をしている内に、いよいよ各種研修規則等を決議しなければ間に合わないという時期になった。当然、時間を特定しなければならない。

そこで、割り切った。 何故、36時間との提案をしたのか。

  • 公認会計士協会は義務研修として、厳格な研修40時間を規定し、実施している。

   そこでは一部レポート提出も可能なケースがある。

   税理士法は努力義務研修であり、法的に厳格な義務化は不可能であるから、その1割減

   つまり36時間はどうか。但しそこではレポートは認めない。(審査出来ない)

  • 月3時間、専門家である税理士はその程度の自己研鑽を当然に行っていると思われ、その時間を研修としてカウント出来る様な研修提供態勢が出来れば達成可能と考えた。

 やはりそこからも36時間が説明出来るのでは、と落とし所の最低ラインとした。

 

 その後、当初の規定振りは大幅に変更され、対象とする研修の内容、配信方法は時代と共に大きく変わってきて現在に至るが、時間数は当初の36時間が現在も維持されている。

 

 当初原案作成に些かでも関わって来た者としては感慨深い。

租税、税務実務の専門家としては何としても毎年クリアしなければならないのだろう。

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